高齢者等終身サポート事業者ガイドラインへの終楽対処の一部抜粋
※赤字:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン「内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム)」
黒字:株式会社終楽の対処
第4 事業者の体制に関する留意事項
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
⇒終楽の対処
☆個人情報保護方針
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
⇒終楽の対処
☆地域終活支援隊FCさんと地域終活支援隊本部(終楽)とのダブルチェック体制
☆公認会計士さんによる内部監査実施中
☆「安心安全」政策
☆終楽の安心安全な顧問団
☆多角化戦略を展開中
☆もしもの場合
-業務提携先確保済み
-増資(自己財産を投げ出します)
-M&A
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
⇒終楽の対処
☆2015年3月1日開始の終楽苦情受付窓口
第1 全般的な事項
※高齢者等高齢者サポート事業
※Ⅰ.身元保証等サービス
① 医療施設への入院の際の連帯保証
② 介護施設等への入所の際の連帯保証
③ 入院・入所、退院・退所時の手続の代行
④ 死亡又は退去時の身柄の引取り
⑤ 医療に係る意思決定の支援への関与
⑥ 緊急連絡先の指定の受託及び緊急時の対処
※Ⅱ.死後事務サービス
① 死亡の確認、関係者への連絡
② 死亡診断書(死体検案書)の請求受領、火葬許可の市区町村への申請、火葬許可証及び埋葬許可証の受領、死亡届申請代行
③ 葬儀に関する事務
④ 火葬手続(火葬の申込み、火葬許可証の提示)に関する手続代行
⑤ 収蔵(納骨堂)、埋蔵(墓処)、永代供養に関する手続代行
⑥ 費用精算、病室等の整理、家財道具や遺品等の整理
⑦ 行政機関での手続関係(後期高齢者医療制度資格喪失届、国民健康保険資格喪失届等)に関する代行
⑧ ライフラインの停止(公共料金(電気・ガス・水道)の解約、インターネット・Wi-Fi 等の解約、固定電話、携帯電話、NHK等の解約等)に関する手続代行
⑨ 残置物等の処理に関する手続代行(遺品目録の作成、相続人等への遺品・遺産の引渡し)
⑩ 墓地の管理や墓地の撤去に関する手続代行
※Ⅲ.日常生活支援サービス
1 生活支援関係
① 通院の送迎・付添い
② 買物への同行や購入物の配達、生活に必要な物品の購入
③ 日用品や家具の処分
④ 病院への入院や介護施設等への入所の際の移動(引っ越し)及び家具類の移動・処分
⑤ 介護保険等のサービス受給手続の代行
2 財産管理関係
① 公共料金等の定期的な支出を要する費用の支払に関する手続代行
② 生活費等の管理、送金
③ 不動産、動産等の財産の保存、管理、売却等に関する手続代行
④ 預貯金の取引に関する事項
⑤ 金融商品の解約・換価・売却等の取引に関する手続代行
⑥ 印鑑、印鑑登録カード等の証書・重要書類の保管
⑦ 税金の申告・納税・還付請求・還付金の受領に関する手続代行
※ 利用者が契約締結後に判断能力が不十分になった場合、身上監護(法律行為に関するもの)・財産管理については成年後見(任意後見又は法定後見)へ移行
第2 契約締結に当たって留意すべき事項
(1)契約内容の説明について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 契約者に対して提供するサービス内容や費用
※② 当該利用者の費用の支払方法
※③ 契約者に対して提供するサービスの履行状況を確認する方法
※④ 入院・入所等が必要となった場合における対処方針、医療に係る意思決定の支援
※⑤ 利用者の判断能力が低下した場合の対処方針
※⑥ 契約するサービスの債務不履行や不法行為により利用者に損害が発生した場合の賠償に関するルール
※⑦ 契約するサービスの解除方法・解約事由や契約変更や解約時の返金に関する取扱い
※⑧ 預託金の管理方法等
※⑨ 死後事務として提供されるサービスの内容
※⑩ 寄附や遺贈に関する取扱方針
※⑪ 個人情報の取扱方針と管理体制
※⑫ 相談窓口の連絡先
※⑬ 契約書を作成し、利用者に交付すること
※⑭ 契約締結時に第三者(医療・介護関係者、利用者の親族等)の立会い
(2)取り消される可能性のある勧誘方法について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 不実告知(同条第1項第1号)、断定的判断の提供(第1項第2号)、不利益事実の不告知(第2項)、及び困惑を通じて消費者の意思表示に瑕疵をもたらすような不適切な勧誘行為、具体的には、不退去(第3項第1号)、退去妨害(第3項第2号)等がある
※② 契約を締結しなければ現在の生活の維持が困難となる旨など消費者の不安を煽るような説明を避け、誠実な説明を行うとともに、本人の意思に基づいて契約を締結することが必要である
(1)身元保証等サービス
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
ア 入院・退院等及び入所・退所等への支援
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 利用者が希望する事項(手続の代行、説明の場への同席、身元保証等)を確認し、対処する内容や費用等について丁寧な説明
※② 連帯保証(身元保証)に関する契約をする場合には、高齢者等終身サポート事業者が保証人として未払費用を負担した場合における契約者への求償や前払預託金からの充当に関するルールを明示
※③ かかりつけ医や担当のケアマネジャーなど既に医療や介護を利用している場合には、関係機関と連絡・情報共有することについても利用者の了解
※④ 医療や介護に関する利用者の希望を書面で残すことについて、利用者の意向を確認しておくこと
イ 緊急連絡先の受託等
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 緊急時に対処できる事項(土日・休日の対処体制等)とこれに要する費用について丁寧に説明
※② 高齢者等終身サポート事業者の連絡先を関係機関等に伝える方法についても利用者と相談し、定めておくこと
※③ 入院時・入所時や緊急時に連絡を希望する先の有無や連絡の可否についても確認
(2)死後事務サービス
ア サービス提供の合意
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 死後事務サービスについては、死亡に係る連絡を受けた際の関係者への連絡、葬儀に関する手続や携帯電話の解約等の代行業務等が考えられる。その際、具体的な支援内容や、費用支払のための預託金の取扱い、残金の扱いについて、契約書及び重要事項説明書に明記した上で、死後事務委任契約を締結すること
※② 死後事務が終了した後はその時点で委任者の地位にある相続人に対して報告をする必要があるところ、推定相続人が複数いる場合、利用者の死後に委任事務の結果報告等を円滑に行えるよう、利用者と相談の上、事情によっては、推定相続人のうち特定の者に報告すれば足りる旨を死後事務委任契約の中で定めておくこと
※③ 預託金を受ける場合、利用者の死後、預託金の返還の要否やその額などをめぐって利用者の相続人との間でトラブルが生じるおそれがあることから、高齢者等終身サポート事業者は、死後事務の内容等に照らして的確な預託金額を算定し、かつ、これを利用者やその推定相続人に丁寧に説明しておくこと
※④ 委任事務の範囲を決めるに当たっては、利用者から丁寧に希望を聞き取るとともに、利用者の死後における法的なトラブルを避ける観点から、できる限り推定相続人にも事前の説明を行うこと
(ア)葬送に関する事務(葬儀・火葬・埋葬、供養・法要等)
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 利用者の希望を踏まえ、具体的な葬送方法等を把握した上で、必要な見積もり等を把握して利用者に説明すること
※② 散骨の場合には地方自治体への確認のほか、樹木葬の場合等は場所の確保ができることの確認をしておくなど利用者の希望に対処できるかを事前に確認しておくこと
(イ)行政機関への届出等(年金、医療保険、税金納付等)
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 死亡時に必要な手続について確認の上、利用者の希望を踏まえて死後事務委任契約を締結すること
※② 年金支給停止のための年金受給権者死亡届は、市区町村への死亡届がなされていれば、原則として届出を省略できる
※③ 医療保険の手続については、加入している医療保険に応じて必要な手続をあらかじめ確認しておくこと
※④ 利用者の死亡後の、その利用者の所得税に係る税務申告等については、相続人(相続人がいない場合等には相続財産法人)が納税義務者となるため、死後事務委任契約で税務申告等に対処することはできない。
(ウ)家屋等の賃貸借契約について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 利用者の希望がある場合には、利用者の死亡時に契約関係及び残置物を円滑に処理することができるよう、あらかじめ、利用者(賃借人)と受任者である高齢者等終身サポート事業者との間で、①賃貸借契約の解除と②残置物の処理に関する死後事務委任契約を締結しておくこと
※② 不動産内に残された動産類の搬出・処分についても具体的な内容をあらかじめ調整しておくこと
※③ 推定相続人が明らかである場合には、可能であれば、推定相続人に連絡を取り、利用者から依頼を受けた旨について了解を得るとともに、賃貸人にもその依頼内容を連絡しておくこと
(エ)電気・ガス・水道等の公共料金の支払・解約について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 電気・ガス・水道等の公共料金の支払・解約については、受任者である高齢者等終身サポート事業者が解約手続を行うことができない場合もあるため、事前に事業者に確認しておくこと
(オ)携帯電話の解約について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 携帯電話の解約については、受任者である高齢者等終身サポート事業者が解約手続を行うことができない場合もあるため、事前に携帯電話事業者の解約条件等に照らし、適切に履行できることを確認した上で、携帯電話の解約に係る死後事務委任契約を締結すること
※② 解約の際に死後事務委任契約書等の資料を求める携帯電話事業者もいるため、契約の締結に併せて必要となる資料を準備しておくこと
イ 死後事務委任契約と相続人との関係について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 利用者の死後、委任事務が終了した場合には、相続人に対し遅滞なくその経過及び結果を報告すること
※② 利用者の死後において、死後事務に関して生前の本人の意思と相続人の希望とが異なる場合には、まずは高齢者等終身サポート事業者において相続人に対して生前の本人の意向を丁寧に説明し、その理解を得られるよう努めること
※③ 相続人がなお生前の本人の意思に反して契約の解除や契約内容の変更を求める場合には、法的な紛争を避けるという観点からは、相続人の申出に応じて合意により契約の解除や契約内容の変更をすること
(3)日常生活支援サービス
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 日常生活支援サービスについては、利用の都度費用が発生するものもあるため、実施したサービス内容や費用等について記録を残しておくこと
※② 通院時の送迎・付添いや介護保険等サービスの手続支援等の業務を行う場合には、医療機関のかかりつけ医や介護保険サービスの担当のケアマネジャー等に日頃から定期的に連絡するなど、連携体制を築いておくこと
(1)死因贈与契約及び事業者への寄附について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 高齢者等終身サポート事業者においては、利用者との間で死因贈与契約を締結する場合は、利用者に撤回の機会を与える観点から、また、利用者の死後、相続人との間で紛争が生じるリスクを回避する観点から、利用者に対して撤回権があることを説明し、その旨を記録しておくこと
(2)遺贈について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 高齢者等終身サポート事業者は、利用者から遺贈先の相談を受ける場合、遺贈先として当該事業者のみを示すのではなく、他の遺贈先を選択肢として示すこと
※② 事後的なトラブルを未然に防止する観点から、その過程を記録に残しておくこと
※③ 高齢者等終身サポート事業者において、利用者から遺贈を受けようとする場合には、利用者である本人に遺言能力があり、その自由な意思に基づく遺贈であることを担保する観点から、公正証書遺言によること
第3 契約の履行に当たって留意すべき事項
(1)身元保証等サービス
ア 医療機関への入院時、退院時等の支援
(ア)入院の際の対処について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 必要となる対処(連帯保証、入院手続に係る支援、緊急連絡、身柄の引取り等)を医療機関に確認の上、それぞれについて契約に基づく対処の可否を医療機関に伝えること
※② 医療機関や関係機関等とも相談し、代替サービスの手配などを調整すること
(イ)医療に係る意思決定支援における高齢者等終身サポート事業者の関わり方
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 事前に利用者の意思を記した書面を高齢者等終身サポート事業者が預かっている場合に、利用者の意思が確認可能な場合には確認の上、当該書面を医師等へ渡すこと
※② 利用者が希望する場合、医師等による説明の場に、高齢者等終身サポート事業者が同席すること
(ウ)退院時における支援
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 医療機関や担当のケアマネジャー等の関係者に、退院後に必要と想定される医療や介護の状況を確認するとともに、利用者の意思決定を支援し、利用者が希望する生活を円滑に送れるようにするため、利用者自身の退院後の生活に関する意向を確認すること
※② なお、入院後に利用者の意向を確認することも必要であるが、普段から、面談等の機会を通じて、利用者本人が希望する医療や介護の利用について、意向を確認し、その内容を書面にしておくこと
※③ 利用者の意向に基づき、主治医や医療ソーシャルワーカー(既に介護保険サービスを利用している場合には担当のケアマネジャー等を含む)の判断も踏まえ、退院後の選択肢(転院、介護施設等への入居・入所、退院後の通院や在宅医療の利用、介護サービスの利用等)について、利用者に分かりやすく情報を提供すること
※④ 利用者の判断能力が不十分な場合には、成年後見人等と連携して、意思決定の内容に応じて関係ガイドラインを参照しながら意思決定の支援を実施すること
イ 介護施設等への入居・入所時、退所時の支援
(ア)入居・入所の検討に係る支援
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 高齢者向けの支援のある住まいや介護施設等への入居・入所への検討が必要となった場合や、利用者から相談があった場合には、高齢者等終身サポート事業者は、まず利用者の希望内容を確認すること
※② 利用者が必要とする医療・介護の状況に応じたサービスを受けることができるよう、利用者の意向を踏まえ、必要に応じて医機関の関係者等や担当のケアマネジャー等とも緊密に連携し、利用者が必要とする医療・介護の状況や考えられる選択肢について確認・相談すること
※③ 利用者に対し、選択肢(住まいや施設の種別、それぞれの特徴など)について分かりやすく情報提供し、利用者の意思決定の支援を行うこと
※④ 利用者の判断能力が不十分な場合には、成年後見人等と連携して意思決定の支援を実施すること
(イ)介護施設等への入所の際の対処について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 高齢者等終身サポート事業者が、利用者の意思を十分踏まえた上で、介護施設等の入居・入所に係る手続に関する支援(面談等の日程の調整、重要事項説明時の立会い、必要書類の作成及び発送並びに提出の支援、入所費用の支払など)について、利用者の意向を踏まえた支援を行うこと
※② 必要となる対処(連帯保証、入所手続に係る支援、退所時の対処、緊急連絡対処等)を介護施設等に確認の上、それぞれについて契約に基づく対処の可否を介護施設等に伝えること
ウ 緊急連絡先の受託等
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 特に夜間・休日の連絡体制や、医療機関や介護施設等へ駆けつけるタイミング等についてあらかじめ利用者に説明しておくこと
※② かかりつけ医や担当のケアマネジャー等の医療・介護の関係者に、緊急時の連絡先として、高齢者等終身サポート事業者の連絡先を伝えておくほか、緊急時に分かりやすいよう、利用者宅の分かりやすいところに連絡先を掲示する、身に着けておいてもらう等の依頼をすること
※③ 危篤等の緊急時に、連絡してほしい先がある場合には、当該連絡先等を把握しておくこと
※④ 希望する医療や介護についてあらかじめ利用者が記載した書面を預かっている場合には、当該書面を医療機関等に渡すこと
※⑤ 医療機関や介護施設等から利用者が死亡した旨の連絡があった場合には、(2)死後事務サービスの記載を参考として対処すること
(2)死後事務サービス
ア 死後事務委任契約に基づく適正な履行について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 死後事務を履行するに当たっては、既に利用者本人が死亡していることから、利用者の生前に締結した死後事務委任契約に基づき、適正に事務を履行すること
(ア)葬送に関する事務(葬儀・火葬・埋葬、供養・法要等)
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 葬儀等は利用者の死亡後速やかに行う必要があるため、利用者が死亡した場合に速やかに高齢者等終身サポート事業者に伝わるように事前に利用者や関係機関等と調整しておくこと
※② 利用者が死亡したことを把握した場合には、葬儀業者等に連絡するなど、必要な手続を進める。利用者が死亡した旨を連絡する先を把握している場合には、当該連絡先にその旨を連絡すること
(イ)行政機関への届出等(死亡届、医療保険等)
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
㋐ 死亡届について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 任意後見人等ではない高齢者等終身サポート事業者は、自身で死亡届を提出することができないため、相続人がいるときは、死後事務委任契約に基づき、速やかに、利用者がした旨を当該相続人に連絡すること
㋑ 医療保険について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 利用者が加入している医療保険により取扱いが異なるため、加入している保険に応じて手続を行うこと
(ウ)家屋等の賃貸借契約について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 賃貸人に連絡し、残置物の整理のための必要な手続等を行うこと
(エ)電気・ガス・水道等の公共料金、携帯電話の支払・解約について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
利用者が契約していた事業者に連絡し、必要な支払、解約手続を行うこと
イ 死後事務委任契約と相続人との関係について
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 利用者の死後、委任事務が終了した場合には、相続人に対し遅滞なくその経過及び結果を報告すること
※② 利用者の死後において、死後事務に関して生前の本人の意思と相続人の希望とが異なる場合には、まずは高齢者等終身サポート事業者において相続人に対して生前の本人の意向を丁寧に説明し、その理解を得られるよう努めること
(3)日常生活支援サービス
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 日常生活支援サービスについては、利用の都度費用が発生するもあるため、実施したサービス内容や費用等について記録を残しておくこと
※② 通院時の送迎・付添いや介護保険等サービスの手続支援等の業務を行う場合には、医療機関のかかりつけ医や介護保険サービスの担当のケアマネジャー等に日頃から定期的に連絡するなど、連携体制を築いておくこと
(1)サービス提供費用の前払(預託)を受ける場合の留意事項
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 前払金(預託金)について、高齢者等終身サポート事業者自身の運営資金等とは明確に区分して管理すること
※② 前払金(預託金)について、利用者に定期的に管理状況を報告すること
(2)財産管理等委託契約に基づき利用者名義の通帳の管理等を行う場合の留意事項
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 利用者ごとの出納記録の作成、領収書等の保存、及び利用者への都度の報告を行うこと
※② 金銭的な支払が生じる場合は、可能な限り利用者自らの支払をサポートする形での支援を行うことが望ましいが、利用者の同意を得た上で支払を代行するときは、利用者から預かった金銭等を高齢者等終身サポート事業者自身の運転資金等とは明確に区分してこと
(1)成年後見制度の利用について
1)定期的に利用者と面談するなどして利用者の状態や成年後見制度の利用に関する希望を的確に確認すること
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
2-1)利用者が任意後見を希望する場合
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 利用者と高齢者等終身サポート事業者との間で任意後見契約が締結されているときは、速やかに任意後見監督人の選任を請求すること
※② 利用者が高齢者等終身サポート事業者以外の者との間で任意契約を締結しているときは、任意後見受任者に対して利用者の判断能力が不十分となったことを伝えること
2-2)利用者が任意後見を希望しない場合
上記1)の内容に加え、利用者の判断能力が不十分となった場合に、利用者対して、補助開始の審判等の請求を促すこと
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 利用者と高齢者等終身サポート事業等との間で任意後見契約が締結されているときは、速やかに任意後見監督人の選任を請求すること
※② 利用者が高齢者等終身サポート事業者以外の者との間で任意後見契約を締結しているときは、速やかに任意後見受任者に対して利用者の判断能力が不十分となったことを伝えること
※③ 任意後見契約が締結されていないときは、本人に対して、補助開始の審判(既に利用者の判断能力の状態が保佐又は後見相当であるには、保佐開始又は後見開始の審判)の請求を促し、適切に法定後見制度へつないでいくこと
(2)高齢者等終身サポート事業者が任意後見人になる場合の留意事項
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※① 高齢者等終身サポート事業者が経営する施設、サービスの入所契約や利用契約の締結や費用の支払等の代理権を設定しないこと
※② 高齢者等終身サポート事業者が経営する施設、サービスの入所契約や利用契約の締結や費用の支払等に関する事項を代理権の範囲に入れる場合には、当該事項については任意後見監督人が代理する旨を契約書に明示しておくこと
(3)利用者が成年後見制度の利用を開始した場合の留意事項
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※①成年後見人が選任された後は、契約内容について成年後見人とよく相談すること
第4 事業者の体制に関する留意事項
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
⇒終楽の対処
☆個人情報保護方針
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
⇒終楽の対処
☆地域終活支援隊FCさんと地域終活支援隊本部(終楽)とのダブルチェック体制
☆公認会計士さんによる内部監査実施中
☆「安心安全」政策
☆終楽の安心安全な顧問団
☆もしもの場合の業務提携先確保済みとM&A
○基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
⇒終楽の対処
☆2015年開始の終楽苦情受付窓口
【別紙】チェックリスト
=終活でビジネス展開したい企業・団体・個人さんのためのFC募集です=
一般社団法人「終活身元引受人協会」(株式会社終楽)のFC(フランチャイズチェーン)は、一般的に言われていますFCとちょっと違いがあります。今回の終活支援ビジネスの特性は、①提供するサービスの広がりと奥行きが大き過ぎる・②地域重視・③行政絡みの比重が大きいなどで通常のFC展開とは行かないと思われます。
当協会は、行政の地域包括支援センターと当協会の地域終活支援隊との車の両輪論唱え、独自のFC展開となっています。運営的にも地域終活支援隊FCさんを優先しますので、VC(ボランタリーチェーン)的になっています。FCオーナーさんの考え方次第では、今回の地域終活支援ビジネスが大化けするように思えてなりません。
=不用品リユース海外ルート確保 ⇒ 同業他社さんとの絶対的差別化=
不用品リユース海外ルート確保を独自の内製化で金と手間をかけるより、FC加盟による内制化での事業展開を強くおススメします!
※終楽のコード体系:部署⇒部門⇒群番⇒品種⇒品名⇒アイテム⇒SKU
※内製化と内制化の違い
内製化は、自社の独自対応で多大な投資と人材を要します。
一方のFC加盟による内制化は、少額な投資で必要な仕組みや管理運営技術が得られます。
=ゲオさんのセカンドストリートです!=
=事業をコンプライアンス順守で拡大したい前向きなお片付け業者さん=
※FC加盟で成功する四つのお話し
※お客様へのご説明後、自ら計算して判断してください
1973年の第1次オイルショック後、量販店は消費者様からの非難に晒(さら)されていました。当時のダイエー・西友・ジャスコ・ユニーさんなどの大手量販店の商品評価は「安かろう!悪かろう!」で、連日のようにマスコミを賑やかしていました。チェーンストア協会を含めた大手各社は、お客様苦情受付窓口の設定や品質管理室などの組織的対応でこの一大危機を乗り切りました。
最近の終活支援サービス業界もそんな匂いがプンプンとしています。どの業界も一度は通らなければならない道、ならば何処よりも先駆け「お客様苦情受付窓口」をネット上に開設することとしました。
但し終楽の業種は仲介サービス業ですので、お客様の苦情の受付業務までとなります。実際の交渉は、お客様と業者さんとでとなります。終楽は仲介サービス業者ですが、お客様と業者さんとの交渉をスムーズにするための労は厭(いと)いません。
小さな売上・小さな組織での対応となりますので、至らぬ点が多々あるかと思いますが、お客様と業者さんのご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
2015年の葬送支援ビジネス開始以前から葬送業界の非透明性を強く認識していましたので、ビジネス開始と同時にお客様苦情受付窓口を設置しました。併せて、終活支援業界の見える化に努めています。
一般社団法人「終活身元引受人協会」の会員さんになって、地域終活支援&地域活性化に貢献してみませんか。
まだまだ高齢者様の人口構成比率は増え続けています。ハード面の終活支援体制は、大手企業さんの参入もあってかなり整備されていますが……ソフト面での対応の遅れを一緒になって対処してみませんか!
これまでの終活身元引受(保証)人育成セミナーを全面的につくり直してみました。
これまでの終活身元引受(保証)人育成セミナーは、一般社団法人「終活身元引受人協会」(終楽)&終楽の押し付けでした。これを実際に受講される方のスタンスに立って、全面的に再構築しました。
特に、コンテンツ(内容)は実践的にしました。講師陣も、現場を持っている地域終活支援隊FCオーナーさんにお願いしました。
終活支援ビジネス、特に終活身元引受(保証)人さんのことをここまで「見える化」しました。終活支援業界では、終楽が初だと思われます。目から鱗の連続だと思われます!
一般社団法人「終活身元引受人協会」への加盟(会員)をお勧めします。2~3か月に1回(2時間半)の割合で、勉強会を開催しています。
年会費2万円ですが、十分に終活に必要な知識・対応力・情報は得られるかと思われます。ぜひご参加ください。
十人十色の終活最適化ノート
=エンディングノートにサヨナラ、超実践的な終活最適化ノートが本命=
(小冊子)終活最適化ノート(1,280円、税・送料込)※ご注文・詳細はこちら
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」で国民は守られ、終活支援業界は変わる!
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」の内容
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」のチェックリスト
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」による終楽のSWOT(スウォット)分析での自社を取り巻く環境評価
⇒大吉:最大のチャンスと出ました!
終楽の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」への取り組み
ところで終楽(終活これで良し!)は、何をやっている企業なのか?
=9カテゴリー34サービス123アイテム=終活支援サービスの料金(費用)体系
終楽の料金(価格)政策
同業他社さんとの料金比較
=終活支援価格比較表=
=生活支援サービスの比較一覧表=
終楽の終活支援サービスのアイテム料金(価格)
=9カテゴリー34サービス123アイテム=
契約締結および履行に当たって
安心安全な財産管理について
財産管理契約 安心安全な預託金管理
後見人とは 終楽の成年後見人制度への取り組みについて 家族信託
遺言・遺言書作成について
※こんなお客様に遺言書作成をおススメします!
公正証書の効果的活用
終活支援業界の4つの胡散臭いお話し!
身元引受・保証 遺贈・死因贈与
財産管理 料金(価格)体系
終活支援(高齢者等終身サポート)でのお客様サポート(コンサルティング)
終楽用サイトマップ
株式会社終楽は、終活支援での安心安全性を目指すお客様志向の戦略的企業です。
株式会社終楽の終活支援ビジネスにおけるお客様は、高齢のお一人様ですので、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインとの整合性にかける部分があるかもしれませんが、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインに基本的に同意します。但し、状況によっては出来ない場合もあります。
※高齢者等終身サポート事業者ガイドライン