できることなら相続手続より以前の生前に相続対策する事を強くおススメします。生前対応の相続手続と被相続人がお亡くなりになってからの対応では、雲泥の差が出ます。
該当しそうな被相続人様は、ぜひ終楽にご相談ください。手続は、コラボ先士業さんをご紹介いたします。
相続相談が優先か?相続対策・手続が優先か?
全体像がないのに相続対策・手続をすれば、士業さんペースでお話が進む。となると全体像とは何かとなります。相続対策の全体像とは?終活の相続対策とは?終活の相続対策となると、士業の先生方では現実的には対応しきれなくなります。
終楽は相続手続の専門家(スペシャリスト)ではありませんが、終活(9カテゴリー34サービス123アイテム)全体をワンストップサービス支援(サポート)できる何でも屋(ジェネラリスト)サービス業です。相続対策相談は何でも屋(ジェネラリスト)の終楽へ、相続手続は専門家(スペシャリスト)の士業さんへとなります。終楽は、コラボ先士業さんをご紹介させていただきます。お気軽にご相談ください。無料で対応します!
相続対策相談は何でも屋(ジェネラリスト)の終楽へ、相続手続きは専門家(スペシャリスト)の士業さんへとなります。終楽は、コラボ先士業さんをご紹介させていただきます。お気軽にご相談ください。
相続対策しなければならない被相続人様は、相続対策以上に本人様の「老後不安、健康不安、孤独不安、経済不安」などの別の問題が優先するかもしれませんが…
これら不安とは別に、相続対策という大きな不安も待ち構えています。これを何とかしませんと、被相続人様は勿論ご家族様も面倒なことになります。
相続対策は死亡後で出来るモノもありますが、原則的に生前に始末するモノです。終楽は、被相続人様が以前の元気なうちに対処することを強く強くおススメしています。
相続対策をするには、まず財産の把握・評価(被相続人様の財産)と相続人(親族)様の把握からはじまる。この2つを把握しないと相続対策は始まりません。
家族が「争続」してしまう主な原因は、生前対策不足にあると思われます。相続は「準備が9割」と言われていますように、準備が非常に大切になります。
遺産分割がスムーズにできるようにするために、5つのご提案をいたします。
※争続対策の事前相談承りますので、お気軽にご相談ください。
※手続等の実務や最終確認には、終楽のコラボ先士業さんをご紹介いたします。
もめないためにつくった遺言書、それでももめるのが遺言書!
※専門家による遺言書作成には、終楽のコラボ先士業さんをご紹介いたします。
※手続等の実務や最終確認には、終楽のコラボ先士業さんをご紹介いたします。
相続税等がスムーズに支払えるようにします!
節税対策とは、支払う相続税をできるだけ少なくすること言います。具体的な対策は、
認知症を発症してから相続対策を行うと、相続に関する手続が行えなくなってしまう可能性があります。そのため、可能な限り認知症を発症する前の元気なうちに相続対策を行う必要があります。
※節税対策のご相談は弊社(終楽)が承ります。個々に専門の士業さんや業者さんが必要でしたら終楽のコラボ先さんをご紹介いたします。
相続手続は被相続人様がお亡くなりになってから始まります。
相続手続開始は他界後(死後)ではなく、相続手続の準備を事前にどんどん進められては如何でしょうか。こんなことで残されたご家族の負担も小さくなり、後々のトラブルも回避できると思われます。
※遺産分割の交渉不成立(遺産分割の話し合いがまとまらない)の場合
-弁護士さんに調停を依頼します。
-6~12か月で調停・審判目処
-遺産分割完了
相続人とは、相続する権利がある方。
相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合。
法律では、相続人とその相続分について下記のように決められている。
配偶者と子(第一順位)が相続する場合
配偶者は1/2、子は残りの1/2を人数で等分
配偶者と親(第二順位)が相続する場合
配偶者は2/3、父母は残りの1/3を人数で等分
子の1人が既に死亡しその孫がいた場合
死亡した子の子(被相続人の孫)は相続人となる※2
配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続する場合
配偶者は3/4、兄弟姉妹は残りの1/4を人数で等分
※1 実子と養子の相続分は同じです。
※2 相続人になるはずだった子が死亡しても、更にその子がいる場合は、第一順位の相続権を引き継げます。(代襲相続)
※3 第三順位の相続権はその子(相続人のおい・めい)
下記のような場合、遺産分割が出来ないような状況になります。これをいい加減に進めてしまうと、後から相続手続きが無効になってしまうこともあります。
事前に家庭裁判所にて代理人選任の申し立てを行うなど、申請や手続きに時間がかかる場合もありますので、該当する相続人がいるかどうか早い段階で確認し、適法に手続きを進める必要があります。
民法と税法で遺産の内容と評価方法が異なったり、同じ財産に複数の評価方法があったりと、遺産の評価には専門的な判断が必要です。
終楽のコラボ先士業(弁護士・司法書士・行政書士・税理士)さんのアドバイスを受けることをオススメします。お気軽に、終楽までお問い合わせください。
相続方法には「単純承認(単純相続)」「相続放棄」「限定承認」の3つの種類があります。
相続税とは、被相続人の死亡により、被相続人の親族(相続人)が相続で取得する財産に対して課税される税金です。遺言書によって譲り受けた財産についても相続税が課税されます。
被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
ご案内の料金は目安の価格となっております。エリアやご紹介する士業さんによって料金は変動しますのでご了承ください。
相続登記シンプルプラン
戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成をご自身で行い、不動産の登記申請手続のみ司法書士に依頼するコースです。手間や時間をかけても、費用を抑えたいという方にお勧めです。
相続放棄
成年後見
不動産の名義変更には、以下の実費が別途必要となります。
名義変更支援プラン
名義変更は、戸籍謄本の収集・相続関係説明図の作成・不動産の調査・遺産分割協議書の作成を担当する士業さんをご紹介いたします。
法務局への不動産登記申請は、司法書士の業務となります。
名義変更支援プラン料金表
相続財産額 | サポート料金(税込) |
---|---|
1000万円 未満 | 107,800円~ |
2000万円 未満 | 162,800円~ |
4000万円 未満 | 217,800円~ |
8000万円 未満 | 272,800円~ |
1.2億円 未満 | 327,800円~ |
1.2億円 以上 | 別途お見積り |
相続手続フルサポートプラン
相続に関する手続一式をサポートいたします
相続手続フルサポートプラン料金表
相続財産額 | サポート料金(税込) |
---|---|
2000万円 未満 | 217,800円~ |
4000万円 未満 | 272,800円~ |
8000万円 未満 | 327,800円~ |
8000万円 以上 | 別途お見積り |
遺産整理業務フルサポートプラン
不動産だけでなく、株式、投資信託、銀行預金、出資金、自動車、貴金属、その他、すべての相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合など、複雑な相続の方にお勧めです
承継対象財産の価値 | 報酬額(税込) |
---|---|
承継対象財産の価格が 500万円以下 |
275,000円 |
500万円を超え 5,000万円以下 |
承継対象財産額の1.2%に 209,000円を加算 |
5,000万円を超え 1億円以下 |
承継対象財産額の1.0%に 319,000円を加算 |
1億円を超え3億円以下 | 承継対象財産額の0.7%に 649,000円を加算 |
3億円~ | 承継対象財産額の0.4%に 1,639,000円を加算 |
相続生前対策
ご相談いただきましたらお客様の状況を詳しくお伺いし、具体的な費用をお見積りいたします
サポート内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
遺言書作成 | 55,000円~ |
証人立ち合い | 11,000円 / 名 |
※公証役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途となります。
任意後見契約書作成支援
任意後見申立サポート内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
任意後見契約書原案作成 財産目録作成 公証役場打合せ |
110,000円~ |
相続手続フルサポートプラン
手続きに必要な書類一式を収集・作成します
家族信託設計コンサルティング費用
信託財産の評価額 | 手数料(消費税別途) |
---|---|
1億円以下の部分 | 1%(3,000万円以下の 場合は、最低額30万円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.3% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.2% |
10億円超の部分 | 0.1% |
※不動産名義変更手続(信託登記)は司法書士、税務面は税理士が担当します
※相続税シミュレーション、税務申告手続き等は別途費用が発生します
ご案内の料金は目安の価格となっております。エリアやご紹介する士業さんによって料金は変動しますのでご了承ください。
相続手続き丸ごと代行支援とは、弊社が相続人様の窓口として、煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行する士業さんをご紹介いたします
相続関係説明書作成、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書作成
不動産(土地・建物)名義変更、不動産の調査、自動車の名義変更、有価証券の名義変更、生命保険の名義変更、預貯金口座の名義変更
相続放棄、限定承認、特別代理人専任申し立てなど裁判所提出書類の作成
遺産分割の交渉・調停や裁判の代理人
⇒弁護士さん
相続税の申告、2次相続対策
⇒税理士さん
遺言書作成、成年後見、任意後見、生前贈与
弁護士・司法書士・行政書士・税理士さんを全国津々浦々から募集しています。
=終活でビジネス展開したい企業・団体・個人さんのためのFC募集です=
一般社団法人「終活身元引受人協会」(株式会社終楽)のFC(フランチャイズチェーン)は、一般的に言われていますFCとちょっと違いがあります。今回の終活支援ビジネスの特性は、①提供するサービスの広がりと奥行きが大き過ぎる・②地域重視・③行政絡みの比重が大きいなどで通常のFC展開とは行かないと思われます。
当協会は、行政の地域包括支援センターと当協会の地域終活支援隊との車の両輪論唱え、独自のFC展開となっています。運営的にも地域終活支援隊FCさんを優先しますので、VC(ボランタリーチェーン)的になっています。FCオーナーさんの考え方次第では、今回の地域終活支援ビジネスが大化けするように思えてなりません。
=不用品リユース海外ルート確保 ⇒ 同業他社さんとの絶対的差別化=
不用品リユース海外ルート確保を独自の内製化で金と手間をかけるより、FC加盟による内制化での事業展開を強くおススメします!
※終楽のコード体系:部署⇒部門⇒群番⇒品種⇒品名⇒アイテム⇒SKU
※内製化と内制化の違い
内製化は、自社の独自対応で多大な投資と人材を要します。
一方のFC加盟による内制化は、少額な投資で必要な仕組みや管理運営技術が得られます。
=ゲオさんのセカンドストリートです!=
=事業をコンプライアンス順守で拡大したい前向きなお片付け業者さん=
※FC加盟で成功する四つのお話し
※お客様へのご説明後、自ら計算して判断してください
1973年の第1次オイルショック後、量販店は消費者様からの非難に晒(さら)されていました。当時のダイエー・西友・ジャスコ・ユニーさんなどの大手量販店の商品評価は「安かろう!悪かろう!」で、連日のようにマスコミを賑やかしていました。チェーンストア協会を含めた大手各社は、お客様苦情受付窓口の設定や品質管理室などの組織的対応でこの一大危機を乗り切りました。
最近の終活支援サービス業界もそんな匂いがプンプンとしています。どの業界も一度は通らなければならない道、ならば何処よりも先駆け「お客様苦情受付窓口」をネット上に開設することとしました。
但し終楽の業種は仲介サービス業ですので、お客様の苦情の受付業務までとなります。実際の交渉は、お客様と業者さんとでとなります。終楽は仲介サービス業者ですが、お客様と業者さんとの交渉をスムーズにするための労は厭(いと)いません。
小さな売上・小さな組織での対応となりますので、至らぬ点が多々あるかと思いますが、お客様と業者さんのご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
2015年の葬送支援ビジネス開始以前から葬送業界の非透明性を強く認識していましたので、ビジネス開始と同時にお客様苦情受付窓口を設置しました。併せて、終活支援業界の見える化に努めています。
一般社団法人「終活身元引受人協会」の会員さんになって、地域終活支援&地域活性化に貢献してみませんか。
まだまだ高齢者様の人口構成比率は増え続けています。ハード面の終活支援体制は、大手企業さんの参入もあってかなり整備されていますが……ソフト面での対応の遅れを一緒になって対処してみませんか!
これまでの終活身元引受(保証)人育成セミナーを全面的につくり直してみました。
これまでの終活身元引受(保証)人育成セミナーは、一般社団法人「終活身元引受人協会」(終楽)&終楽の押し付けでした。これを実際に受講される方のスタンスに立って、全面的に再構築しました。
特に、コンテンツ(内容)は実践的にしました。講師陣も、現場を持っている地域終活支援隊FCオーナーさんにお願いしました。
終活支援ビジネス、特に終活身元引受(保証)人さんのことをここまで「見える化」しました。終活支援業界では、終楽が初だと思われます。目から鱗の連続だと思われます!
一般社団法人「終活身元引受人協会」への加盟(会員)をお勧めします。2~3か月に1回(2時間半)の割合で、勉強会を開催しています。
年会費2万円ですが、十分に終活に必要な知識・対応力・情報は得られるかと思われます。ぜひご参加ください。
十人十色の終活最適化ノート
=エンディングノートにサヨナラ、超実践的な終活最適化ノートが本命=
(小冊子)終活最適化ノート(1,280円、税・送料込)※ご注文・詳細はこちら
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」で国民は守られ、終活支援業界は変わる!
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」の内容
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」のチェックリスト
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」による終楽のSWOT(スウォット)分析での自社を取り巻く環境評価
⇒大吉:最大のチャンスと出ました!
終楽の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」への取り組み
ところで終楽(終活これで良し!)は、何をやっている企業なのか?
=9カテゴリー34サービス123アイテム=終活支援サービスの料金(費用)体系
終楽の料金(価格)政策
同業他社さんとの料金比較
=終活支援価格比較表=
=生活支援サービスの比較一覧表=
終楽の終活支援サービスのアイテム料金(価格)
=9カテゴリー34サービス123アイテム=
契約締結および履行に当たって
安心安全な財産管理について
財産管理契約 安心安全な預託金管理
後見人とは 終楽の成年後見人制度への取り組みについて 家族信託
遺言・遺言書作成について
※こんなお客様に遺言書作成をおススメします!
公正証書の効果的活用
終活支援業界の4つの胡散臭いお話し!
身元引受・保証 遺贈・死因贈与
財産管理 料金(価格)体系
終活支援(高齢者等終身サポート)でのお客様サポート(コンサルティング)
終楽用サイトマップ
株式会社終楽は、終活支援での安心安全性を目指すお客様志向の戦略的企業です。
あるべきものがある人は一大イベントになってしまいますが…私のように何もない者にとっては別世界のお話で何となく寂しいです。
ちょっとデータは古いですが、「被相続人数等 平成30年中に亡くなられた方(被相続人数)は50,638人(平成29年50,399人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は3,388人(平成29年3,269人)で、課税割合は6.7%(平成29年6.5%)」となっております。
※詳しくは「国税庁」のサイトをご確認ください
亡くなられた方の比率から言っても0.3%以下で、「千に三つ」のお話です。とは言っても、この相続対策や相続手続に失敗すると大変なことになります。