こんな場合の相続は要注意
相続人に認知症の方がいる場合
相続人に未成年者がいる場合
相続人が行方不明の場合
相続人に前妻(前夫)の子供がいる場合
※遺産分割の交渉不成立(遺産分割の話し合いがまとまらない)の場合
-弁護士さんに調停を依頼します。
-6~12か月で調停・審判目処
-遺産分割完了
相続人とは、相続する権利がある方。
相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合。
法律では、相続人とその相続分について下記のように決められている。
配偶者と子(第一順位)が相続する場合
配偶者は1/2、子は残りの1/2を人数で等分
配偶者と親(第二順位)が相続する場合
配偶者は2/3、父母は残りの1/3を人数で等分
子の1人が既に死亡しその孫がいた場合
死亡した子の子(被相続人の孫)は相続人となる※2
配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続する場合
配偶者は3/4、兄弟姉妹は残りの1/4を人数で等分
※1 実子と養子の相続分は同じです。
※2 相続人になるはずだった子が死亡しても、更にその子がいる場合は、第一順位の相続権を引き継げます。(代襲相続)
※3 第三順位の相続権はその子(相続人のおい・めい)
下記のような場合、遺産分割が出来ないような状況になります。これをいい加減に進めてしまうと、後から相続手続きが無効になってしまうこともあります。
事前に家庭裁判所にて代理人選任の申し立てを行うなど、申請や手続きに時間がかかる場合もありますので、該当する相続人がいるかどうか早い段階で確認し、適法に手続きを進める必要があります。
認知症など相続人として意思表示が出来ない方がいる場合、相続手続きを進めることができないため後見人や特別代理人を立てる必要があります。この場合家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。
未成年の相続人は、遺産分割協議に参加することはできません。未成年者は、成人と対等な判断能力がないと想定され、遺産分割協議において正しい判断が出来ないと考えられているからです。この場合も、家庭裁判所を通じた手続きが必要です。
相続人に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人専任の申立てをし、その管理人が家庭裁判所の許可を得て行う方法か、もしくはある一定期間行方不明であることを条件として家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行う方法があります。
前妻(前夫)との間の子供にも、他の相続人と同じように相続する権利があります。遺産分割協議をする際には、その子供たちも参加しなければなりません。戸籍謄本を確認して、相続関係を把握することが必要です。
遺産(相続財産)とは、亡くなった人が残した財産のことで、一般的には不動産(土地・建物)や金融資産がメインとなります。プラスの財産以外にも、借金(債権)や連帯保証債務などのマイナスの財産も相続財産となりますので注意が必要です。
これらの相続財産をしっかりと調査して作成する遺産目録をもとに遺産分割をすることが望ましい流れとなります。まずは、3ヶ月以内を目安にしっかりと相続財産調査を行います。
民法と税法で遺産の内容と評価方法が異なったり、同じ財産に複数の評価方法があったりと、遺産の評価には専門的な判断が必要です。終楽のコラボ先士業(弁護士・司法書士・行政書士・税理士)さんのアドバイスを受けることをオススメします。お気軽に、終楽までお問い合わせください。
相続方法には「単純承認(単純相続)」「相続放棄」「限定承認」の3つの種類があります。
相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄または限定承認の手続を取らない場合、自動的に単純承認となります。また、3ヶ月以内に相続財産の全部または一部を処分した場合も、自動的に相続したものとみなされます。
相続放棄とは、被相続人の遺産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に口述しなくてはいけません。相続財産には「不動産」「現金」「株式」「自動車」などのプラス遺産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も存在しています。亡くなられた方の遺産が、プラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合には、相続放棄を含め、専門家さんにご相談しましょう。
※面談や計算が伴う場合は有料になりますが、終楽がコラボ先専門士業さんをご紹介いたします
限定承認とは、被相続人の残した財産にプラス財産とマイナス財産があった場合、プラス財産の限度においてマイナス財産も相続し、それ以上マイナス財産を相続しない方法です。家庭裁判所に限定承認の申立てを相続人が相続開始を知って時から3ヶ月以内に行う必要があり、なお相続人が複数名の場合は、全員が共同で申立てをしなければなりません。
相続人は相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純相続するのか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てをすることによって期間を延ばすこともできます。
場合によってはマイナスの相続財産(債務・借金)があることを知った時から3ヶ月経過後でも、相続放棄が可能な場合があります。お気軽に終楽までご相談ください。
相続人の確定及びすべての相続遺産が調査できた上で、作成するのが遺産分割協議書となります。
遺産分割協議とは、相続開始より法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議です。この協議により共有であった財産は、相続人個々の所有物になります。協議の内容を記載した文書を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書を正確に作成することが出来ればしっかりとした効力を持つため、法務局や金融機関における各種の名義変更をスムーズに行うことができます。なお撤回が出来ないため、やり直しの場合には相続人全員の合意が必要になります。
遺産分割交渉が不成立の場合、弁護士さんにお願いすることになります。6~12か月を目処に調停成立・審判へ話が進み、遺産分割が完了いたします
必要でしたら、終楽のコラボ先弁護士さんをご紹介させて頂きます
相続が発生した場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変更する必要があります。トラブル回避のためにも、速やかな名義変更を行いましょう
一部相続人による不当な預金の引き出し防止のため、金融機関は被相続人の死亡を確認次第、口座を凍結します。原則、預貯金の払い戻しには相続人全員の協力が必要です
上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので証券会社さんと相続する非公開株式を発行した株式会社さんの両方で手続をすることになります
相続税とは、被相続人の死亡により、被相続人の親族(相続人)が相続で取得する財産に対して課税される税金です。遺言書によって譲り受けた財産についても相続税が課税されます
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対して行わわれなければなりません
申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税・延滞税がかかります
税額の2割加算(1等親血族「代襲相続人を含む」配偶者以外の人に適応される)
基礎控除3,000万円+(法定相続人の人数)×600万円
例えば、相続人が3名の場合の相続税基礎控除は4,800万円(3,000万円+3名×600万円)となります
被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります
被相続人が独身で子どもも親兄弟もおらず相続人がいない場合や、相続人がいても全員が相続放棄をするような場合
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所【詳しくは裁判所のサイトをご確認ください】
ご案内の料金は目安の価格となっております。エリアやご紹介する士業さんによって料金は変動しますのでご了承ください。
相続登記シンプルプラン
戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成をご自身で行い、不動産の登記申請手続のみ司法書士に依頼するコースです。手間や時間をかけても、費用を抑えたいという方にお勧めです。
相続放棄
成年後見
不動産の名義変更には、以下の実費が別途必要となります。
名義変更支援プラン
名義変更は、戸籍謄本の収集・相続関係説明図の作成・不動産の調査・遺産分割協議書の作成を担当する士業さんをご紹介いたします。
法務局への不動産登記申請は、司法書士の業務となります。
名義変更支援プラン料金表
相続財産額 | サポート料金(税込) |
---|---|
1000万円 未満 | 107,800円~ |
2000万円 未満 | 162,800円~ |
4000万円 未満 | 217,800円~ |
8000万円 未満 | 272,800円~ |
1.2億円 未満 | 327,800円~ |
1.2億円 以上 | 別途お見積り |
相続手続フルサポートプラン
相続に関する手続一式をサポートいたします
相続手続フルサポートプラン料金表
相続財産額 | サポート料金(税込) |
---|---|
2000万円 未満 | 217,800円~ |
4000万円 未満 | 272,800円~ |
8000万円 未満 | 327,800円~ |
8000万円 以上 | 別途お見積り |
遺産整理業務フルサポートプラン
不動産だけでなく、株式、投資信託、銀行預金、出資金、自動車、貴金属、その他、すべての相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合など、複雑な相続の方にお勧めです
承継対象財産の価値 | 報酬額(税込) |
---|---|
承継対象財産の価格が 500万円以下 |
275,000円 |
500万円を超え 5,000万円以下 |
承継対象財産額の1.2%に 209,000円を加算 |
5,000万円を超え 1億円以下 |
承継対象財産額の1.0%に 319,000円を加算 |
1億円を超え3億円以下 | 承継対象財産額の0.7%に 649,000円を加算 |
3億円~ | 承継対象財産額の0.4%に 1,639,000円を加算 |
相続生前対策
ご相談いただきましたらお客様の状況を詳しくお伺いし、具体的な費用をお見積りいたします
サポート内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
遺言書作成 | 55,000円~ |
証人立ち合い | 11,000円 / 名 |
※公証役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途となります。
任意後見契約書作成支援
任意後見申立サポート内容 | 報酬額(税込) |
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任意後見契約書原案作成 財産目録作成 公証役場打合せ |
110,000円~ |
相続手続フルサポートプラン
手続きに必要な書類一式を収集・作成します
家族信託設計コンサルティング費用
信託財産の評価額 | 手数料(消費税別途) |
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1億円以下の部分 | 1%(3,000万円以下の 場合は、最低額30万円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.3% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.2% |
10億円超の部分 | 0.1% |
※不動産名義変更手続(信託登記)は司法書士、税務面は税理士が担当します
※相続税シミュレーション、税務申告手続き等は別途費用が発生します
ご案内の料金は目安の価格となっております。エリアやご紹介する士業さんによって料金は変動しますのでご了承ください。
相続手続き丸ごと代行支援とは、弊社が相続人様の窓口として、煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行する士業さんをご紹介いたします
相続関係説明書作成、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書作成
不動産(土地・建物)名義変更、不動産の調査、自動車の名義変更、有価証券の名義変更、生命保険の名義変更、預貯金口座の名義変更
相続放棄、限定承認、特別代理人専任申し立てなど裁判所提出書類の作成
遺産分割の交渉・調停や裁判の代理人
⇒弁護士さん
相続税の申告、2次相続対策
⇒税理士さん
遺言書作成、成年後見、任意後見、生前贈与
弁護士・司法書士・行政書士・税理士さんを全国津々浦々から募集しています。
=終活でビジネス展開したい企業・団体・個人さんのためのFC募集です=
一般社団法人「終活身元引受人協会」(株式会社終楽)のFC(フランチャイズチェーン)は、一般的に言われていますFCとちょっと違いがあります。今回の終活支援ビジネスの特性は、①提供するサービスの広がりと奥行きが大き過ぎる・②地域重視・③行政絡みの比重が大きいなどで通常のFC展開とは行かないと思われます。
当協会は、行政の地域包括支援センターと当協会の地域終活支援隊との車の両輪論唱え、独自のFC展開となっています。運営的にも地域終活支援隊FCさんを優先しますので、VC(ボランタリーチェーン)的になっています。FCオーナーさんの考え方次第では、今回の地域終活支援ビジネスが大化けするように思えてなりません。
=不用品リユース海外ルート確保 ⇒ 同業他社さんとの絶対的差別化=
不用品リユース海外ルート確保を独自の内製化で金と手間をかけるより、FC加盟による内制化での事業展開を強くおススメします!
※終楽のコード体系:部署⇒部門⇒群番⇒品種⇒品名⇒アイテム⇒SKU
※内製化と内制化の違い
内製化は、自社の独自対応で多大な投資と人材を要します。
一方のFC加盟による内制化は、少額な投資で必要な仕組みや管理運営技術が得られます。
=ゲオさんのセカンドストリートです!=
=事業をコンプライアンス順守で拡大したい前向きなお片付け業者さん=
※FC加盟で成功する四つのお話し
※お客様へのご説明後、自ら計算して判断してください
1973年の第1次オイルショック後、量販店は消費者様からの非難に晒(さら)されていました。当時のダイエー・西友・ジャスコ・ユニーさんなどの大手量販店の商品評価は「安かろう!悪かろう!」で、連日のようにマスコミを賑やかしていました。チェーンストア協会を含めた大手各社は、お客様苦情受付窓口の設定や品質管理室などの組織的対応でこの一大危機を乗り切りました。
最近の終活支援サービス業界もそんな匂いがプンプンとしています。どの業界も一度は通らなければならない道、ならば何処よりも先駆け「お客様苦情受付窓口」をネット上に開設することとしました。
但し終楽の業種は仲介サービス業ですので、お客様の苦情の受付業務までとなります。実際の交渉は、お客様と業者さんとでとなります。終楽は仲介サービス業者ですが、お客様と業者さんとの交渉をスムーズにするための労は厭(いと)いません。
小さな売上・小さな組織での対応となりますので、至らぬ点が多々あるかと思いますが、お客様と業者さんのご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
2015年の葬送支援ビジネス開始以前から葬送業界の非透明性を強く認識していましたので、ビジネス開始と同時にお客様苦情受付窓口を設置しました。併せて、終活支援業界の見える化に努めています。
一般社団法人「終活身元引受人協会」の会員さんになって、地域終活支援&地域活性化に貢献してみませんか。
まだまだ高齢者様の人口構成比率は増え続けています。ハード面の終活支援体制は、大手企業さんの参入もあってかなり整備されていますが……ソフト面での対応の遅れを一緒になって対処してみませんか!
これまでの終活身元引受(保証)人育成セミナーを全面的につくり直してみました。
これまでの終活身元引受(保証)人育成セミナーは、一般社団法人「終活身元引受人協会」(終楽)&終楽の押し付けでした。これを実際に受講される方のスタンスに立って、全面的に再構築しました。
特に、コンテンツ(内容)は実践的にしました。講師陣も、現場を持っている地域終活支援隊FCオーナーさんにお願いしました。
終活支援ビジネス、特に終活身元引受(保証)人さんのことをここまで「見える化」しました。終活支援業界では、終楽が初だと思われます。目から鱗の連続だと思われます!
一般社団法人「終活身元引受人協会」への加盟(会員)をお勧めします。2~3か月に1回(2時間半)の割合で、勉強会を開催しています。
年会費2万円ですが、十分に終活に必要な知識・対応力・情報は得られるかと思われます。ぜひご参加ください。
十人十色の終活最適化ノート
=エンディングノートにサヨナラ、超実践的な終活最適化ノートが本命=
(小冊子)終活最適化ノート(1,280円、税・送料込)※ご注文・詳細はこちら
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」で国民は守られ、終活支援業界は変わる!
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」の内容
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」のチェックリスト
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」による終楽のSWOT(スウォット)分析での自社を取り巻く環境評価
⇒大吉:最大のチャンスと出ました!
終楽の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」への取り組み
ところで終楽(終活これで良し!)は、何をやっている企業なのか?
=9カテゴリー34サービス123アイテム=終活支援サービスの料金(費用)体系
終楽の料金(価格)政策
同業他社さんとの料金比較
=終活支援価格比較表=
=生活支援サービスの比較一覧表=
終楽の終活支援サービスのアイテム料金(価格)
=9カテゴリー34サービス123アイテム=
契約締結および履行に当たって
安心安全な財産管理について
財産管理契約 安心安全な預託金管理
後見人とは 終楽の成年後見人制度への取り組みについて 家族信託
遺言・遺言書作成について
※こんなお客様に遺言書作成をおススメします!
公正証書の効果的活用
終活支援業界の4つの胡散臭いお話し!
身元引受・保証 遺贈・死因贈与
財産管理 料金(価格)体系
終活支援(高齢者等終身サポート)でのお客様サポート(コンサルティング)
終楽用サイトマップ
株式会社終楽は、終活支援での安心安全性を目指すお客様志向の戦略的企業です。
相続手続は被相続人様がお亡くなりになってから始まります。
相続手続開始は他界後(死後)ではなく、相続手続の準備を事前にどんどん進められては如何でしょうか。こんなことで残されたご家族の負担も小さくなり、後々のトラブルも回避できると思われます。