特に一族間の遺族争続を含めた小難しい対応もさせて頂きます。お客様の財産の最終処分に関わることですので失敗が許されません。士業さんを含めた対応とさせていただきます。
被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもの
遺言とは、自分の死後に、認知、相続人の廃除、相続分の指定、遺贈などの権利変動を生じさせる目的で、一定の方式によってなされる単独行為をいいます。遺書とは、自分の死後に残される家族、友人、知人など親しい人に向けて、自分の気持ちを伝える手紙のことで、主として、死期が間近に迫った人や自殺をする人が残すものです。
被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書です。
※遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の全文と日付を自筆で記載し、自署・押印して作成される遺言書です。作成費用がかからないものの、遺言者が自分で管理・保存するため紛失・偽造のリスクがあります。本文や日付、氏名は、自筆で記載すれば、財産目録は自筆でなくパソコンなどで作成することができます。
財産目録のすべてのページに署名・押印をすることで、土地・建物の不動産登記事項証明書や通帳コピーなどを資料にすることも認められます。ただし、法律上の要件を満たさないと無効となる可能性があるため、慎重に作成しなければなりません。なお、自書証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後、相続人は家庭裁判所による検認手続きが必要になります。
※法務局で遺言書を預かってもらえる自筆証書遺言書保管制度の有効活用をおススメします
公正証書遺言は、法律の専門家となる公証人と2人以上の証人立会いのもとで作成される遺言書です。原本を公証人が保管するため、最も信頼性が高い遺言書といえるでしょう。自書証書遺言と異なり家庭裁判所による検認手続きもいりません。また、公証人のアドバイスを頂きながらの作成なります。
病気やケガで字が書けなくとも作成できます。さらに、出張費用などの費用を支払えば自宅や病院まで出張してもらえます。つまり、病気や高齢の人でも公証人役場へ足を運ぶことなく作成できます。ただし、作成には財産価額に応じた手数料、作成に費やした時間分の費用などがかかる点はデメリットです。
秘密証書遺言は、公証人と2人以上の証人立会いのもと、署名押印した遺言書を封筒に封入する形式で作成する遺言書です。遺言書の内容は誰にも見せる必要はありませんが、公証人は遺言書の存在を証明するだけで、遺言内容を証明してくれるわけではありません。自筆証書遺言は遺言書の全文と日付を自筆で記載しますが、秘密証書遺言は氏名が自筆なら、それ以外はパソコンなどで作成できます。
ただし、遺言書の内容を誰にも知られることなく秘密にできる半面、法律上の要件を満たさないと無効になる可能性があります。自筆証書遺言と同様、自分で保管するため、紛失・盗難のリスクがあり、家庭裁判所による検認手続きも必要です。
遺産を相続できるのは亡くなった人の法定相続人だけとなります。この場合、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合って、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議が調わない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所で調停委員会のもと、話し合うことになります。調停では、調停委員が相続人から事情を聴いたり資料を提出してもらったりした上で、相続人に対して必要なアドバイスやあっせんを行います。調停が成立すれば、調停調書が作成されます。
調停も調わない場合は調停不成立となり、自動的に遺産分割審判手続きに移行して審判が開始します。審判では、裁判所に提出された資料を基に裁判官が審判を下しますが、相続人が望んでいた解決方法とは異なる判断がなされることもありますので、留意しておきましょう。審判終了後は審判書が作成されますが、不服がある場合は即時抗告という形で不服申し立てを行います。
メディアからの情報に「相続人不存在遺産768億円、約10年間で倍増」・「あなたのお金が社会を変える 広がる“遺贈寄付”」などがありました。
一方で、「これって怪しい?遺贈寄付を装った詐欺に注意」などの情報も流れています。
お客様から遺贈について終楽にご相談があった場合、今お住い又は故郷(ふるさと納税の延長で)の自治体さんをご紹介しています。
さてこの遺贈・死因贈与は使い勝手によっては、価値ある公的資産になるのでは!?!?遺贈する側から見れば、遺言者の意思で使い先を決められる!!!特に、お一人様の場合に、お役に立つ制度と思われます。
この件、生前にしっかりと使い道を検討されることをおススメします。終楽では力不足かもしれませんが、お客様の意に沿った対応をご提案させて頂きます。
※遺贈をする側は「遺言者」
遺留分とは、一定の相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。
たとえば、父親が遺言書で第三者に財産を渡すよう指定すれば、遺された配偶者や子どもたちの生活が立ち行かなくなる可能性があります。そこで、民法では配偶者や子どもに最低限の遺産相続を求める権利を認めています。これが遺留分制度です。
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分が認められるのは、法定相続人である配偶者と子どもなどの直系卑属のほか、親や祖父母などの直系尊属です。ただし、法定相続人のうち、兄弟姉妹に遺留分はありません。
例えば、相続人となる子どもに対して、財産を相続させない内容が遺言書に記載されていても、遺留分を請求する権利を行使して、財産を相続することができます。
遺留分には、法定相続人全員の遺留分である「総体的遺留分」と、各法定相続人に割り当てられる「個別的遺留分」があります。
総体的遺留分は、財産の2分の1(直系尊属のみが法定相続人である場合は3分の1)です。
個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分で分けた割合になります。
被相続人の遺産を引き継ぐことが「相続」で、相続人が複数いる場合に全員で遺産の分け方を決めることが「遺産分割」です。
遺産分割協議とは、法定相続人全員で亡くなった人の財産の分割方法や割合について話し合いをすることです。 そして、上述したように法定相続人全員で話し合った結果を書面に残したものが、遺産分割協議書となります。
遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。
遺産分割の話し合いがまとまらないと、各財産の相続手続(不動産名義変更や銀行口座名義変更など)をすることができません。なぜなら、相続財産は相続人全員の共有状態にあるからです。 相続人の全員の合意がない限り、手続は進みません。 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の「調停」や「審判」の利用を検討することになります。
遺言執行者とは、遺言を実現する役割を担う人を指します。公正証書遺言の件数増加や自筆証書遺言の制度変更により、遺言執行者に指定されるケースが増えています。
遺言執行者には、未成年や破産者でない限り誰でもなれます。 遺言執行者が相続人と同一でも問題ありません。 ただ相続人の中から指定すると他の相続人が反発する可能性が高くなるので、弁護士や司法書士などの第三者的立場の人を選任する方がスムーズに相続手続きが進みます。
遺言執行者の決め方についてですが、遺言執行者の決める方法について法律で決められています。
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することもできる。
※遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
=終活でビジネス展開したい企業・団体・個人さんのためのFC募集です=
一般社団法人「終活身元引受人協会」(株式会社終楽)のFC(フランチャイズチェーン)は、一般的に言われていますFCとちょっと違いがあります。今回の終活支援ビジネスの特性は、①提供するサービスの広がりと奥行きが大き過ぎる・②地域重視・③行政絡みの比重が大きいなどで通常のFC展開とは行かないと思われます。
当協会は、行政の地域包括支援センターと当協会の地域終活支援隊との車の両輪論唱え、独自のFC展開となっています。運営的にも地域終活支援隊FCさんを優先しますので、VC(ボランタリーチェーン)的になっています。FCオーナーさんの考え方次第では、今回の地域終活支援ビジネスが大化けするように思えてなりません。
=不用品リユース海外ルート確保 ⇒ 同業他社さんとの絶対的差別化=
不用品リユース海外ルート確保を独自の内製化で金と手間をかけるより、FC加盟による内制化での事業展開を強くおススメします!
※終楽のコード体系:部署⇒部門⇒群番⇒品種⇒品名⇒アイテム⇒SKU
※内製化と内制化の違い
内製化は、自社の独自対応で多大な投資と人材を要します。
一方のFC加盟による内制化は、少額な投資で必要な仕組みや管理運営技術が得られます。
=ゲオさんのセカンドストリートです!=
=事業をコンプライアンス順守で拡大したい前向きなお片付け業者さん=
※FC加盟で成功する四つのお話し
※お客様へのご説明後、自ら計算して判断してください
1973年の第1次オイルショック後、量販店は消費者様からの非難に晒(さら)されていました。当時のダイエー・西友・ジャスコ・ユニーさんなどの大手量販店の商品評価は「安かろう!悪かろう!」で、連日のようにマスコミを賑やかしていました。チェーンストア協会を含めた大手各社は、お客様苦情受付窓口の設定や品質管理室などの組織的対応でこの一大危機を乗り切りました。
最近の終活支援サービス業界もそんな匂いがプンプンとしています。どの業界も一度は通らなければならない道、ならば何処よりも先駆け「お客様苦情受付窓口」をネット上に開設することとしました。
但し終楽の業種は仲介サービス業ですので、お客様の苦情の受付業務までとなります。実際の交渉は、お客様と業者さんとでとなります。終楽は仲介サービス業者ですが、お客様と業者さんとの交渉をスムーズにするための労は厭(いと)いません。
小さな売上・小さな組織での対応となりますので、至らぬ点が多々あるかと思いますが、お客様と業者さんのご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
2015年の葬送支援ビジネス開始以前から葬送業界の非透明性を強く認識していましたので、ビジネス開始と同時にお客様苦情受付窓口を設置しました。併せて、終活支援業界の見える化に努めています。
一般社団法人「終活身元引受人協会」の会員さんになって、地域終活支援&地域活性化に貢献してみませんか。
まだまだ高齢者様の人口構成比率は増え続けています。ハード面の終活支援体制は、大手企業さんの参入もあってかなり整備されていますが……ソフト面での対応の遅れを一緒になって対処してみませんか!
これまでの終活身元引受(保証)人育成セミナーを全面的につくり直してみました。
これまでの終活身元引受(保証)人育成セミナーは、一般社団法人「終活身元引受人協会」(終楽)&終楽の押し付けでした。これを実際に受講される方のスタンスに立って、全面的に再構築しました。
特に、コンテンツ(内容)は実践的にしました。講師陣も、現場を持っている地域終活支援隊FCオーナーさんにお願いしました。
終活支援ビジネス、特に終活身元引受(保証)人さんのことをここまで「見える化」しました。終活支援業界では、終楽が初だと思われます。目から鱗の連続だと思われます!
一般社団法人「終活身元引受人協会」への加盟(会員)をお勧めします。2~3か月に1回(2時間半)の割合で、勉強会を開催しています。
年会費2万円ですが、十分に終活に必要な知識・対応力・情報は得られるかと思われます。ぜひご参加ください。
十人十色の終活最適化ノート
=エンディングノートにサヨナラ、超実践的な終活最適化ノートが本命=
(小冊子)終活最適化ノート(1,280円、税・送料込)※ご注文・詳細はこちら
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」で国民は守られ、終活支援業界は変わる!
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」の内容
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」のチェックリスト
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」による終楽のSWOT(スウォット)分析での自社を取り巻く環境評価
⇒大吉:最大のチャンスと出ました!
終楽の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」への取り組み
ところで終楽(終活これで良し!)は、何をやっている企業なのか?
=9カテゴリー34サービス123アイテム=終活支援サービスの料金(費用)体系
終楽の料金(価格)政策
同業他社さんとの料金比較
=終活支援価格比較表=
=生活支援サービスの比較一覧表=
終楽の終活支援サービスのアイテム料金(価格)
=9カテゴリー34サービス123アイテム=
契約締結および履行に当たって
安心安全な財産管理について
財産管理契約 安心安全な預託金管理
後見人とは 終楽の成年後見人制度への取り組みについて 家族信託
遺言・遺言書作成について
※こんなお客様に遺言書作成をおススメします!
公正証書の効果的活用
終活支援業界の4つの胡散臭いお話し!
身元引受・保証 遺贈・死因贈与
財産管理 料金(価格)体系
終活支援(高齢者等終身サポート)でのお客様サポート(コンサルティング)
終楽用サイトマップ
株式会社終楽は、終活支援での安心安全性を目指すお客様志向の戦略的企業です。
財産をお持ちの方にとって、遺言は人生最大のイベントの一つだと思われます。
財産を法定に従って相続するのか個人の意思によって寄付するのか???これを決めるが、被相続人のお客様になります。
人生の流れの中で意識もせず何もせずに法定に従って、死後事務処理をすることも一つのやり方ですが…ある意図(遺言)で対応することを強くおススメします。
金額の大小でなく、お客様の生き様の最後の主張「アイデンティティ」だと思われます。
終楽は、この手続きをご支援します。当然、一般的な適正な対応もさせて頂きます。