今回の内閣府からの「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」と同じようなことを、私が20代後半のユニー時代、今から半世紀も前に3回も体験しました。当時のGMS(ゼネラル・マーチャンダイジング・ストア)はライフサイクル的に成長期の真っただ中、問題だらけの業態(Type of operation)でしたので、お国からのご指導が続きました。
現状の高齢者等終身サポート(終活支援)業界も同じような状況です。違うのはただ一つ、事業規模の違いだけです。
こんな時に、内閣府からのガイドラインが問題だ!問題だ!と騒いでも、何ともなりません。終楽は半世紀前の体験を踏まえ、積極的に内閣府の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」に対応していきます。ほぼ受け入れ態勢は出来上がっています。後は、個別に一つ一つ実績を重ねていくだけだと思っています。
<特注>
今回の内閣府からの「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」対応は、中小団体・企業の対応能力を超えていると思われます。同業の皆さんへ、終楽とのコラボ(FC加盟)をご検討ください。
高齢者等終身サポート事業者は、利用者との契約締結に当たって、民法で定められた契約の一般原則や消費者契約法に定められた消費者契約に幅広く適用されるルールに従う必要がある。この前提を踏まえつつ、高齢者等終身サポート事業の特徴に鑑み、特に以下の点に留意することが重要である。
高齢者等終身サポート事業には、「身元保証等サービス」、「死後事務サービス」、「日常生活支援サービス」等が含まれ得るところ、契約締結に当たって留意すべき主な事項は以下のとおりである。
高齢者等終身サポート(終活支援)契約については終活最適化契約でほぼカバーできますが、お客様からの必要がありましたら個別契約も締結します。状況に応じて、必要な契約は締結します。
高齢者等終身サポート事業の契約を締結した後は、契約内容に基づき、所要のサービスを履行する。
高齢者等終身サポート事業者が、日常生活支援サービスを実施する場合の留意点は以下のとおりである。
終身サポート(終活支援)事業での契約締結および履行に当たって、2024.06.17内閣府発表の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」に沿って対応していきます。
終身サポート(終活支援)事業が始まって25年も経ての今回のガイドラインの発表は、この業界の後進性を見事に指摘しました。内閣府・厚労省は業界に改善を強く求めています。当然のこととして、弊社(終楽)はガイドラインに沿った契約締結および履行に努めます。
①2024.06.17の内閣府「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を完全に対応することは、現実的にサービス料金の2~3倍アップは避けられません。我々の企業努力の枠を超えますが……
今回のガイドラインは、当然なことばかりですので終身サポート(終活支援)業界のIT化・専門化・標準化・適正料金(価格)体系づくりに自助努力いたしますので、今しばらくの時間を頂きたいと思います。
②2025.3.26、全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員会発足