相続対策しなければならない被相続人様は、相続対策以上に本人様の「老後不安、健康不安、孤独不安、経済不安」などの別の問題が優先するかもしれませんが……
これら不安とは別に、相続対策という大きな不安も待ち構えています。これを何とかしませんと、被相続人様は勿論ご家族様も面倒なことになります。
相続対策は死亡後で出来るモノもありますが、原則的に生前に始末するモノです。弊社(終楽)は、被相続人様が元気なうちに対処することを強く強くおススメしています。
相続対策をするには、まず財産の把握・評価(被相続人様の財産)と相続人(親族)様の把握からはじまる。この2つを把握しないと相続対策は始まりません。
被相続人や家族の身内で作成するのか外部へお願いすることになります。外部へのお願いでしたら有料になりますが、弊社(終楽)のコラボ先士業さんをご紹介いたします。
被相続人様の財産には、プラス財産とマイナス財産があります。ここで引き算をして、相続放棄か相続対策を決めることになります。
曖昧な内容の財産目録で先へと話が進みますと、後々大変なことに!?!?ここは相続対策の一丁目一番、この財産目録は色々な場面で利用されます。ここは、使うものは使うこと(有料相談)をオススメします。
弊社(終楽)の身元引受(身元保証含む)の入会に当たって、最初に既に触れました財産目録作成と終活収支計画書作成をお願いしています。(※中には、契約内容によって財産目録作成や終活収支計画書作成が必要のない方もお見えになります)
終活収支計画書作成は公認会計士さんを中核とした弊社(終楽)コラボ先士業さんとお客様とのお話し合いの中、お客様の余命年齢・財産目録・希望に沿って「マイ終活収支計画書作成」が作成されます。
家族が「争続」してしまう主な原因は、生前対策不足にあると思われます。相続は「準備が9割」と言われていますように、準備が非常に大切になります。
遺産分割がスムーズにできるようにするために、5つのご提案をいたします。
Ⅰ.事前に被相続人様の考えをはっきりさせ、法定相続人様全員とのお話し合いをオススメします。(家族会議の生前開催)
Ⅱ.分割しやすい財産に組み替えます
相続財産の大部分が現金であれば、相続人同士で平等に分けられますが、土地の場合はそう簡単にはいきません。分割が困難な土地を巡り、仲の良い家族も「争族」となってしまうかもしれません。そして、「争続」とならないために、財産の多くが土地である場合は早めに対策することをおススメいたします。
Ⅲ.遺言書の作成
自筆証書も可ですが、できれば公正証書をオススメします
Ⅳ.生前贈与
法定相続人様全員が知らないとかえって揉めるもとになりますので、慎重に事を運んでください
Ⅴ.家族信託の活用
※争続対策の事前相談承りますので、お気軽にご相談ください
※手続等の実務や最終確認には、弊社(終楽)のコラボ先士業さんをご紹介いたします
揉(も)めないためにつくった遺言書、それでも揉(も)めるのが遺言書!
ネットで遺言のひな型をさがし、自分用に簡単に作成できます
こちらのひな形も参考にしてください
この遺言書を公正証書にすることによって効力が発生します。そのため事前に公証人による法的チェックを受け、確実に遺言書を残すことができます。
しかし、自筆遺言の場合、つくっただけでは効力が発揮せず、相続開始後に検認手続が必要となります。
最後の最後の大仕事になると思われますので、家族・親族・友人などの「らしい・らしい」お話ではなく、専門家(スペシャリスト)の士業さんにご相談・遺言書作成をお願いすることをオススメします。
※専門家による遺言書作成には、弊社(終楽)のコラボ先士業さんをご紹介いたします
生前贈与とは、遺産相続と関連して生前に自分の財産を相続人などに分け与える行為のことを言います。生前贈与は、遺産分割対策や相続税の対策として行われます。一定金額を超える贈与については、贈与税の対象となりますので注意してください。
生前贈与で大きな問題になるのは贈与税です。贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり年間で110万円以下の贈与については課税されず、更新も不要ですので、一番簡単な生前贈与の方法だといえます。
各法定相続人の取得金額 | 一般税率 | 控除額 | 特例税率 | 控除額 |
---|---|---|---|---|
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※課税価格は、110万円の基礎控除を差し引いた後の金額
※特別税率は直系尊属(父・祖父母)からの贈与による財産を取得した受贈者(贈与年の1月1日において20歳以下の者に限ります)について適用されます
家族の高年齢化に伴う様々なトラブルに柔軟に対応できます
※手続等の実務や最終確認には、弊社(終楽)のコラボ先士業さんをご紹介いたします
相続税等がスムーズに支払えるようにします!
財産目録と終活収支計画書作成で大枠の相続税額がわかります
相続税等がスムーズに支払うことができるかを確認します
※財産目録と終活収支計画書を時に応じて再作成してください!
時が来ましたらいくら相続税が掛かるかを試算した上、金融資産(すぐに現金化できる預金、有価証券など)がいくらあるか確認します。不足ならば下記のような対策を行います。
他の相続人に、自分が相続した遺産の代わりとしてスムーズに現金を渡す(資金)こと
例えば遺産が自宅不動産のみで相続人が兄、弟2人の場合、兄が自宅に住み続けるため自宅を相続したら、弟は相続できる財産がなくなってしまい、弟から文句がでます。この時、弟に自宅の評価額の半分(法定相続分)を現金で渡して解決します。この資金のことを言います。
節税対策とは、支払う相続税をできるだけ少なくすること言います。具体的な対策は、
※節税対策のご相談は弊社(終楽)が承ります。個々に専門の士業さんや業者さんが必要でしたら弊社(終楽)のコラボ先さんをご紹介いたします。
認知症を発症してから相続対策を行うと、相続に関する手続が行えなくなってしまう可能性があります。そのため、可能な限り認知症を発症する前の元気なうちに相続対策を行う必要があります。
売買、贈与、賃貸、請負(修繕)、遺言作成・書換、遺産分割、養子縁組・離縁など
※節税対策のご相談は弊社(終楽)が承ります。個々に専門の士業さんや業者さんが必要でしたら弊社(終楽)のコラボ先さんをご紹介いたします。
相続相談(お客様相続方針・希望)が優先か?相続対策・手続が優先か?
全体像(お客様の終身サポート最適化)がないのに相続対策・手続をすれば、士業さんペースでお話が進みます。
となると全体像とは何か?となります。お客様が望む終身サポート最適化とは?相続対策の全体像とは?終活の相続対策とは?お客様が望む終身サポート最適化での相続対策となると、士業の先生方では現実的には対応しきれなくなります。
弊社(終楽)は相続対策・手続の専門家(スペシャリスト)ではありませんが、終身サポーターを多数擁して言います。
終身サポート最適化相談は何でも屋(ジェネラリスト)の弊社(終楽)へ、相続対策・手続は専門家(スペシャリスト)の士業さんへとなります。弊社(終楽)は、弊社(終楽)の擁する相続に強い専門家集団ご紹介させていただきます。
お気軽にご相談ください。無料で対応します!